運転免許更新の臨時措置 更新期間の延長
内容
運転免許有効期間の末日が令和2年3月13日から7月31日までの間の運転免許証をお持ちの方が、更新期間の末日までに免許センターまたは警察署(分庁舎)において更新手続開始申請書を提出することにより、更新期間の末日から3か月間運転及び更新可能期間が延長されます。
対象者
運転免許有効期間の末日が令和2年3月13日から7月31日までの間の運転免許証をお持ちの方
お問い合わせ
福島運転免許センター
電話:024-591-4381(平日8:30~17:00)
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菅家一郎事務所