臨時休業中の学校給食費の保護者への返還措置
内容
政府の一斉臨時休業の要請を受けた3月2日から春休みまでの間で学校臨時休業期間中に提供されなかった学校給食のうち、食材購入に要した費用等の全部を児童生徒の保護者に返還する。
対象
政府の一斉臨時休業の要請を受けた3月2日から春休みまでの間で学校臨時休業期間中に提供されなかった学校給食であって、学校給食費を既に学校に収めている児童生徒の保護者
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在籍する各学校(事務担当)
菅家一郎事務所
政府の一斉臨時休業の要請を受けた3月2日から春休みまでの間で学校臨時休業期間中に提供されなかった学校給食のうち、食材購入に要した費用等の全部を児童生徒の保護者に返還する。
政府の一斉臨時休業の要請を受けた3月2日から春休みまでの間で学校臨時休業期間中に提供されなかった学校給食であって、学校給食費を既に学校に収めている児童生徒の保護者
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