福島県立高等学校の授業料の減免制度
内容
修学意欲のある生徒が経済的理由により教育の機会が失われないように、次の要件に該当する場合、県立高校の授業料を免除する。
※原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されますので、授業料の免除については、「高等学校等就学支援金制度」の対象とならない生徒のみが申請対象です。家計の急変などにより授業料の納入が困難になった場合は、減免制度の対象となることがあります。
(1)保護者が生活保護を受けている場合(専攻科に在学する者以外)
(2)保護者が天災、火災、その他の災害により著しく損害を受けた場合
(3)保護者の失職、転職により家計が急変した場合
免除額
授業料額と同額
対象者
⑴~⑶の要件のいずれかに該当し、かつ授業料の納入が困難であると認められる生徒
お問い合わせ
生徒の在籍している県立高等学校
福島県教育庁財務課 電話:024-521-7754
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菅家一郎事務所