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福島県税の猶予制度

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患した場合や、災害により財産に相当な損失が生じた場合(具体例 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など)など、一定のケースに該当する場合は、徴収の猶予の制度があります。
※申請する必要があります。
※原則として担保が必要です。
※猶予される期間は1年以内(事情により最高2年まで)です。

換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予の制度があります。
※納期限から6か月以内に申請する必要があります。
※納税について誠実な意思を有するなど一定の要件があります。
※原則として担保が必要です。
※猶予される期間は1年以内(事情により最高2年まで)です。

 

対象

県税の納税義務者又は納入義務者

お問い合わせ

【最寄りの地方振興局県税部】
○県南地方振興局県税部 :0248-23-1514
○会津地方振興局県税部 :0242-29-5241
○南会津地方振興局県税部 :0241-62-5212

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