【西郷村】西郷村営住宅等家賃減免措置
内容
新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に西郷村の村営住宅の 家賃の支払いが難しい方への減免措置 減免期間:1年以内
猶予期間:3か月以内
対象者・要件
コロナウイルスの影響により、休業や事業縮小、小学校等の臨時休校等の 休暇取得等により収入が著しく減少した方
お問い合わせ
西郷村建設課
電話 0248-25-1117
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菅家一郎事務所