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新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

内容

感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化(衛生環境の激変)に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付制度です。
一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金にお使いいただけます。
<融資限度額>
【旅館業】別枠3,000万円
【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円
<利率>
基準利率
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は、[特別利率C] <ご返済期間(うち据置期間)>
7年以内(2年以内)
<取扱期間>
令和2年2月21日から令和2年8月31日まで

対象

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
1 次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
(2)業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
2 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

お問い合わせ

日本政策金融公庫 福島支店 024-523-2341
郡山支店 024-923-7140
会津若松支店 0242-27-3120
いわき支店 0246-25-7251

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