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新型コロナウイルス対策特別資金(福島県中小企業制度資金)

対象者

県内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。)であり、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1)新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業信用保険法第2条
第6項の規定に基づく中小企業者であると認められた者。(危機関連保証)
県内に事業所を有する中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として以下の①、②の要件を満たすもの。
売上高の減少について市町村長の認定が必要。
①最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少していること
②その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
(2)新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。(セーフティネット保証4号)
上記売上高等の減少が20%以上の場合、セーフティネット保証4号に該当し、セーフティネットの利用も可能。

■ 融資限度 運転資金、設備資金 8,000万円(併用時は8,000万円限度)
■ 融資期間 10年以内(うち据置1年以内)
■ 融資利率 固定 年1.5%以内
■ 保証料率 必ず信用保証協会の保証付きとなります。年0.5%(責任共有制度対象外100%保証)
■ 担 保 審査により必要になる場合があります。
■ 保証人 法人は原則として1名以上、個人は必要により(原則第三者保証人は不要)
■ 取扱期間 令和2年4月1日より令和3年3月31日融資実行分まで
※セーフティネット保証4号及び危機関連保証の取り扱いが終了次第、本資金の取り扱いも終了となります。
(注)融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。

お問い合わせ

【融資の申込・相談】県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金)
【制度内容の照会】福島県経営金融課 電話:024-521-7288

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