建設業法に基づく工事現場への配置技術者の要件緩和
内容
工事現場に配置された監理技術者等が、学校の臨時休業に伴う育児のため短期間工事現場を離れること及び工期途中で交代することを認める。
また、学校の臨時休業に伴う育児のため、建設業者に、公共工事の現場に専任の監理技術者等として配置できる「3か月以上の雇用関係にある技術者」がいない場合は、3か月未満の雇用関係にある者の配置を認める。
対象
小学校等に通う子の保護者及びその保護者が勤務する建設業者
お問い合わせ
土木部建設産業室 電話:024-521-7452
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菅家一郎事務所