いわゆる中堅企業に対する法人税の繰戻還付
対象
資本金1億円超、10億円以下の
いわゆる中堅企業の青色欠損金
※大規模法人(資本金の額が10億円を超える法人など)の
100%子会社および
100%グループ内の複数の大規模法人に
発行株式の全部を保有されている法人等を除く。
適用期間
令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する
事業年度に生じた欠損金に適用
相談先
最寄りの税務署
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菅家一郎事務所