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【只見町】只見町家計急変奨学一時金

内容

この一時金は、新型コロナウイルス感染症に関連した家庭状況の急変により修学、学生生活の維持が困難となった只見町出身の生徒又は学生に対して一時金を貸与し、修学の継続に支障をきたさないように支援するための制度

応募資格

下記の2要件をどちらも満たす者

①奨学金貸与条例において対象とする学校に在学する学生                           (高等学校・大学・短大・専門学校(2年以上)等に在学されている方

②・只見町に引続き3年を超えて住所を有する学生。                              ああまたは                                                 ・在学校合格当時引続き3年を超えて只見町に住所を有していた学生であって、連帯保証人または生計維持者が只見町内に住所を有する者

貸与金額

10万円を単位とし、学生一人につき100万円以内とする。無利子。

返還

卒業後6か月経過後から8年以内の償還とする

申請方法

申請書(様式第1号)に記入の上、在学を証明する書類(※在学証明書や学生証の写しなど)を添付して只見町教育委員会へ提出してください。                                       ※申請書中、保証人は申請者、連帯保証人と別に生計を営む方としてください。

申請書(PDF)

申し込期間

令和2年5月1日(金)~令和3年3月31日(水)

申請のあったものから順次審査後、申請者へ書面にて認定の可否を通知し指定の口座へ振り込みします。

※奨学一時金は貸付金ですので卒業後返還義務が生じます。必要な額を検討の上、申請をお願いします。

問い合わせ

只見町教育委員会 学校教育係 電話:0241-82-5320

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