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【会津坂下町】水道料金の支払い猶予

内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金等の支払いが困難な事情のある会津坂下町の方に対し、支払猶予を行います。

※この取り扱いは、支払猶予であり、軽減や免除ではありません。

受付期間

  • 令和2年5月14日(木曜日)~

対象料金等

  • 水道料金
  • 下水道使用料
  • 農業集落排水処理施設使用料
  • 下水道事業受益者負担金
  • 農業集落排水事業分担金

 対象者

  • 個人、法人を問わず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少しているなど、一時的に水道料金等の支払が困難となった方

手続き方法

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口への来庁は控えていただき、電話にてご相談いただいた後、申請書を送付します。送付された申請書に必要事項を記入し、郵送またはFAXなどにより提出してください。

提出書類

 

対象料金 提出書類
水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料 水道料金・下水道等使用料の支払猶予申請書 [Wordファイル/21KB]        記入例 [PDFファイル/164KB]
下水道事業受益者負担金 下水道事業受益者負担金徴収猶予減免申請書 [その他のファイル/63KB]
農業集落排水事業分担金 農業集落排水事業分担金徴収猶予減免申請書 [その他のファイル/59KB]

支払猶予の内容

  • 支払猶予の対象となる料金等は、猶予の申請をした月から最大4ヶ月分です。                  (例:5月に申請した場合は、5月請求分から8月請求分の4ヶ月分となります。)
  • 支払猶予期間は「4ヶ月間」です。
    通常の納期限 支払猶予後の納期限
    5月請求分 6月1日 9月30日
    6月請求分 6月30日 11月2日
    7月請求分 7月31日 11月30日
    8月請求分 8月31日 1月4日

その他

  • 支払猶予期間中は、給水停止はいたしません。
  • 支払猶予期間後も、納入についての相談に応じます。

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