新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降に 業務が失われたこと等により収入が減少し、 所得が相当程度まで下がった方 (所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合)
個人が納める国民年金保険料の全部又は一部の免除
お住まいの市区町村の国民年金担当課
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